桜桃日記 ami
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2004年08月06日(金) 小さな突込み


こんなキャンペーンがあります。
注意事項に

●ご利用開始後、2年未満で○○を解約、廃止等された場合は、本プレゼントまたは相当額をご返却いただく場合がございますのでご了承ください。


とあるのですが、本当に一旦当選した人が2年未満に解約、廃止したとして、実際にプレゼントまたは相当額の返却を要求できる営業マンがいたら、私、尊敬します。


きっと理由があって解約しているのでしょうから、そこで「プレゼントを返せ」なんて言ったら薮蛇ですよね。
それとも、もしかして、プレゼント狙いで短期契約する人がいるのでしょうか!?
そして、メロンが当選した人が2年未満に解約したとして、お金でなくメロンで返却しても受け付けてもらえるのでしょうか?
ちょっと気になってしまいました(^_^;)





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