ID:54909
堀井On-Line
by horii86
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■7743,閑話小題 〜学んで学んで学び尽せ!…
「そういうものだ」と思う。
彼らは警察官の視野から逃れようとする人々が発する微細なオーラを感知する
能力を備えている。 「職務質問」というのは組織的にやるものではなく、
「挙動不審」な人間をピンポイントして行うものである。 「挙動不審」という
のは、チェックリストがあって、そのスコアが高い場合にそう判断するという
ものではない。 遠くにいる人間の、わずかな眼の動きや呼吸や心拍数の変化の
ようなものが「際だって感知される」場合にそう言われるのである。
そういう能力を持っている人が警察官になるべきであり、これまではなってきた。
警察という制度はそのような能力を勘定に入れて制度設計されている。
私たちは刑事ドラマを見ているときに、刑事たちが街中であまりにも容易に挙動
不審な容疑者と偶然遭遇するのを「ご都合主義」だと嗤うことがあるけれども、
警察の捜査というのは、もともと「そういうもの」なのである。
だが、挙動不審な人間を感知する能力や嘘をついている人間とほんとうのことを
言っている人間を直感的に見分ける能力などは、その有無や良否をエビデンスに
よって示すことができない。本来は捜査員の採用のときには、「そのような
エビデンスをもって示すことのできない能力」の有無を基準に採否を決すべき
なのである。でも、エビデンスをもっては示すことのできない能力の有無の判定
にはエビデンスがないので(当たり前だが)、現在の公務員採用規定ではこれを
適用できない。そのせいで、わが国の司法システムは劣化したのだと私は思っている。
冤罪事件が多発するのは、司法システムが「嘘をついている人間と真実を述べて
いる人間を直感的に識別できる能力」を備えた司法官が一定数存在することを
前提に制度設計されているからである。 司法官の少なくとも一定数は物証がなく
とも、自供がなくとも、証言の真偽を直感する力を備えていると想定されている。
「裁判官の心証形成」という不思議な法律用語があるが、これは裁判官が
「複数の解釈可能性のうち、ある解釈を優先的に採択したくなる気分」のことである。
「気分」に法律的な力が認められているのは、司法官(の少なくとも一部)には、
「証言の真偽を直感的に判定する力が備わっている」ということが司法界では
広く信じられていたからである。そのような能力を備えた人間が一定数存在する
ことを前提にしてつくられた制度が、まったくそのような能力を持たない人間に
よって運用されるから冤罪事件が起きるのである。
シャーロック・ホームズのモデルのエジンバラ大学医学部教授ジョーゼフ・ベル
は患者を一瞥しただけで、出身地や職業や疾病歴を「言い当てる」ことができた。
医師(の少なくとも一部は)そのような能力を有しているということを勘定に
入れて医療制度は設計されている。
司法や医療や教育はひろく社会的共通資本の中の「制度資本」にカテゴライズ
されるけれど、これらはいずれも「わからないはずのことが、わかる」という
人間の潜在能力を勘定に入れて設計された制度である。これらはいずれも
「存在しないもの」とのフロントラインに位置する「歩哨的制度」である。
人間の世界の内部では「存在することが明証的であるものだけが存在する」
「存在することのエビデンスの示されないものは、存在しない」というルール
が適用されている。 「内部」はそれでよい。
でも、「存在しないものとのフロントライン」では、そのルールは通用しない。
そこはまさに「存在しないはずのもの」が「存在するもの」にかたちを変える、
生成の場だからである。そのような場にどのようにして「歩哨的資質」を持った
人々を配することができるか。 子どもたちのうちから、そのような「歩哨的資質」
を備えたものをどうやって見出し、その能力を選択的に育成してゆくのか。
これは原理問題ではなく、純粋に技術的な問題である。≫
――
▼ 世界の平和の先行きが、裁判長レベルだけでなく、世界の重大事項の決定権を
持つトランプ、プーチン大統領、習主席、金主席が、あってはならない世界大戦
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05月12日(木)
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