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M単★ランキン@馬券道場名人の日記
by ランキン
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■競馬配当裁判、会社員頑張れ!!!
前々からよく分からないところだった競馬の儲けの「税金」。
競馬で一発当てても税金が掛かるのはご存知の通り。
分かりやすく1万円の馬券を買ってWIN5で101万馬券を当てたとしよう。
そうすると
101万円(配当合計)
1万円(馬券購入額=必要経費)←ここ大事
=100万円(利益=一時所得)
この100万円から税率が賭けられて、確定申告して課税されてしまう…というのが今の法律での正しい手続き。
しかし、この計算は、実際の競馬ファンの実態とは大きく乖離する。
1回だけWIN5を買ってほい100万当たった…なんて人はまずいない。
毎週毎週、1万ずつ買って、2年目にようやく100万が当たった…なんて人の方がよっぽど多いはずだ。
例えば2年近くWIN5を買い続けて、ようやく100万が当たった人は
101万(配当合計)
101万(2年間のWIN5投資金)
=0(儲け)
なんて人はいくらでもいるはず。…というか、ほとんどの競馬ファンの収支なんてこんなものだ。
当たった時だけ課税されて、外れた時の馬券が必要経費にならないなら、どんだけ競馬で買っても税金で必ず損をしてしまう事になってしまう。
一方、FXや株の場合、その年の1月から12月までの合計損益と必要経費で確定申告が出来る。しかも、マイマス分を申告しておけば、翌年にプラスになってもその分を相殺出来るのだ。
まあ、面倒くさいので細かい計算は検索してくれればいくらでも出てくるだろうからここでは省く。
これまでもこの競馬の一時所得扱いに関しては「なんだかな〜」という面があったのだが、馬券と換金がアナログ的に行われていたので表に出ることはなかった。
たまに芸能人が大当たりした時に見せしめ的に課税計算がされていたくらいだった。
ところが、今回はとうとう裁判に。
競馬ファンからすれば、この会社員の主張は至極真っ当なものだ。馬券を全てPATで購入していたので収支計算も全て判明している。
裁判所は、株やFXと何が違うのか、むしろそれを説明してほしいくらいだ。
そもそもが、馬券を購入した時点で25%のテラ銭をしょっ引かれてるのだが、二重課税といってもいいくらい。
馬券でどんだけ勝っても税金で必ず負ける。しかも大負けなんて事が許されていいはずがない。
問題はアナログの紙の馬券を買ってたりするファンがまだ多くおり、結局のところ誰がいくら買ったのかを証明するのが難しいというところだろう。
これだって決して解決出来ない問題ではない。紙の馬券も各個人証明となるIDカードみたいなものを発行し、紙の馬券でも誰が購入したのか分かるようにすることは技術的には不可能ではないだろう。
どうか、会社員さんには頑張って勝ってもらい、堂々と利益から相応の税金を払ってほしい。
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競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。
配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。
国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。
男性の弁護人らによると、男性は07〜09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。
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12月01日(土)
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