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M単★ランキン@馬券道場名人の日記
by ランキン
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■ランキン名ばかり社長日記 その11 受給資格者創業助成金について
サラリーマンから創業した人が貰えるもっともポピュラーな助成金です。ありがたや…。
助成金…って色々と手続きや要件が面倒くさそうですが、貰えるものは貰っておいて損はないので、今後独立して人を雇う予定がある…という方はぜひ利用されるといいかなと思います。
大雑把な決まりは「受給資格者創業助成金」と検索すればいくらでも出てきます。
ただ、行政書士さんや司法書士さんのページとかでも結構勘違いして明記してたりするので、堅苦しいのですが本家の厚生労働省のものを見るのが間違いないでしょうか。
では、一つずつ解説していきましょう。一番大事なことが一番初めに書いてあります。
−−−
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
★1 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者
★2 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
(5) 法人等の設立後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用時業主となること。
その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
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まず第一に、「受給資格者」という者にならないといけません。
堅苦しく書いてありますが、ここで言う受給資格者というのは要するに「雇用保険を5年以上納めた人」という事です。
これは同じ会社じゃなくてもOK。Aという会社で3年、その後Bという会社で2年というカタチでも通算で5年以上ならOKです(あ、だけどAとBの間に失業保険もらっちゃったらダメよ。その場合はBの期間のみの2年になっちゃいます)。
そういう人が法人の代表者、いわゆる独立とか創業した場合はこの助成金の対象ですよって事ですね。法人を立ち上げてもいいし、個人事業主でもいいです。
法人の場合は「法人の設立」、個人の場合は「開業の届け」って事ですね。
ただし、注意点があります。★1のところ。
単純に、雇用保険を5年以上納めて創業したら自動的にOK…とはいきません。ここが一番大事なところです。
創業する前に労働局に「法人等設立事前届」というものを届けないといけませんから超大注意です。
んでもって★2のところ。
支給残日数が1日以上である者。これは要するに失業保険の給付期間以内に法人なり、開業届けを出しなさい…という事です。
だから、失業する時(する前)から念入りにスケジュールを練っておかないといけません(笑)。
時系列順にまとめます。
〜〜〜〜
1)
会社をやめる。
余談ですが、会社を辞める場合はなるべくなら「会社都合」にしてもらうと、とても失業ライフが充実したものになります。天国と地獄くらい違います。
「でもさ〜、会社都合にするのって大変でしょ?会社側だって嫌がるだろうし」
と思われるかもしれませんが、別に会社側としてはたいしたデメリットってないんですよね…。
強いて挙げるとすれば
「会社都合で退職者を出した場合、半年間は助成金の申請や受け取りが出来ない」
ってのがあるくらいです。助成金とかを頻繁にもらってない会社ならデメリットってないんですよね…。会社都合の退職を何人だしたからって、どっかから懲罰があるわけではないです。
あとは経営者の気の持ちようとか世間体でしょうか。
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02月11日(土)
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