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M単★ランキン@馬券道場名人の日記
by ランキン
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■ランキン名ばかり社長日記 その11 受給資格者創業助成金について
例えばお父さんや親友が会社をやられていて、その関係で名前だけでもどっかの会社の役員になってたりしてる方…いませんか?


その場合、「専ら当該法人等の業務に従事するもの」と言えなくなってしまいます。

なので、どこの会社の役員にもなってない事が必要です。もしなってしまっている場合は事前に辞任しておいた方が間違いありません。

まあ、よっぽどの事がない限りは、イチイチ誰がどこの会社の役員なのかなんて調べるのはハローワークにしても困難な作業なのでまず安心してていいとは思いますが、どこでどう調べられるシステムになってるか分かりませんので、ご注意を。


あとは、自分が会社の代表になってください。共同経営とかはこの助成金ではダメですのでご注意を。



5)
創業したら、雇用保険の申請をして従業員を雇うこと。二人以上だとベスト。

ここは、別にパートさんでも正社員でもどちらでも大丈夫です。とくかく人を雇い、その人たちを雇用保険に加入させる事が必要です。ちなみに雇用保険に加入する基準は「週に20時間以上の勤務」です。

逆に言うと、雇用保険に加入させてないと、これまでの苦労がまったく無意味ですのでご注意ください。

なお、ここでは社会保険等は要件に入っていないので、助成金にのみ関しては気にしなくても大丈夫です。

二人以上雇うと上乗せ分50万円が加算されます。ちなみに、もし一人しか雇えなかった場合は25万円になります。これ、どこにも書いてないのですがポイントです。




ここまでで大体半分くらいでしょうか。

あとは肝心の助成金の対象となる経費についてですね。ここらも注意点がいくつかありますが、とりあえず今回はここまで。


言葉で書くとちょっと長いですが、手順さえ気をつけて、サラリーマン辞めて会社を設立して人を雇う…という方には便利な助成金かな…と思いますよ。

02月11日(土)
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