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江草 乗の言いたい放題
by 江草 乗
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■泥酔者は乗車拒否しましょう!
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酔っぱらいを乗せるタクシーの運転手は大変である。行き先を言えないくらいにぐでんぐでんに酔っぱらってる馬鹿もいるし、車内にゲロを吐いて汚す馬鹿もいる。ゲロを吐かれればもうその車両は使えない。そういうわけでものすごく迷惑なのである。しかし、酔っぱらいだからと乗車拒否するわけにもいかないのである。そういうわけでオレはタクシーの運転手のみなさまには本当に同情する。そんな大変なお仕事なのにクルマが増えすぎたせいで賃金水準が低いという。タクシーの運転手が失業者の受け皿になっている側面もある。くだらない景気対策する前に、そこに補助金を出して増えすぎたタクシー運転手がみんな満足に食えるようにすべきだとオレは思ってるぜ。それこそ昔の農地解放みたいにタクシー会社を解体してみんな個人タクシーにして、利益を中間搾取されずにみんな運転手が受け取れるようになればかなりタクシードライバー一人当たりの収入は増えるだろう。
そのタクシーが客を降ろす場合、どんな行き先であっても告げられた場所にお客をお連れしないといけないわけで、それがタクシー強盗に絶好の場所であったとしても、「そんなところに行きたくありません」とは言えないわけで、結果的に殺されてしまったりするのである。なんと理不尽なことだろうか。山の中であっても客が「ここで降ろせ!」と言えば降ろすしかないのである。それが客商売の宿命である。制服の女子高生がどう考えても援助交際相手と思われるオッサンと乗ってきて、ホテル街で「降ろせ!」と言ったとしても、そこで「お客さん、悪いけど警察に行かせてもらいます」とは言えずにホテル街で客を降ろさないといけないのである。そこで下手に正義感を働かせてはまずいのである。
愛媛県で起きたこんな事件の判決が出た。
泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁 2009年3月25日22時41分
松山市の山中で07年、愛媛大学医学部の男子学生(当時23)が凍死したのは個人タクシーの運転手(64)が泥酔した学生を現場付近に降車させたためだとして、遺族が慰謝料など5千万円を求めた訴訟の判決が24日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「最寄りの警察署などに降車させるべきだった」として安全配慮義務違反を認め、約4100万円の支払いを命じた。
判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。降車場所は学生の自宅から約4キロ離れた山中だった。
裁判で運転手側は、降車時の状況について「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。
そのうえで「運転手は現場付近の地理に詳しく、泥酔した学生を降車させれば、転落や凍死の危険性があることは明らかだった」と指摘した。
「こんな場所で降りるなんて・・・」と思ったとしても、そこで「降ろせ」と酔っぱらいが言い出したら降ろすしかない。もしも降ろさなかったら客が暴れたりするだろう。客の支持に従わずに勝手な行き先で降ろすわけにはいかないのである。少なくともゼニを払って降りた以上、その学生はそこで降りることに同意していたはずである。言われるままに降ろして、その後で学生が勝手に転落して死んだのである。どうしてそんなことにタクシーの運転手が責任を持たないといけないのか。ひどすぎるじゃないか。
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03月27日(金)
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