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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■1996仏議会とセクト(1)-(5)
 ちなみに、個人の信教の自由、結社の自由の建前から法人格がいらなければ任意のグループで宗教行為を行っても構わない。文化協会など非宗教的な1901年法の団体を作ることも可能である。ただしこの場合、会費以外の収入はすべて営利収入と見做され通常課税される。

■ 創○学会はなぜ「セクト」か
 さて、説明が長くなったが、1905年法の第1条でも信教の自由は、「公共の秋序に反さない限り」と規定されている。そもそも、近代の信教の自由の根拠になっている1789年人権宣言第10条でも、その表明が法律によって定められる公の秩序を乱さない限り」と規定されているのである。おなじく、人権宣言第4条は「自由とは、他人を害すること以外のすべてを行うことである」と明言している。
 日本でも個人の権利について、憲法13条に同様の項目がある。だが宗教についてはこんな当たり前の原則が忘れ去られ、宗教法人の治外法権が生み出されている。
 なお、ここでいう公の概念は、現代では人権宣言の時代から1歩進んで、ファシズム、全体主義との戦いで獲得したものである。これを手放したくない、という気持ちは、セクト対策を促す原勤力の一つになっている。

11月12日(金)
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