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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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検察は、KSDから村上被告への様々な利益供与の中から、現金提供と事務所家賃の負担に絞って立件した。事件の全体像から見ればごく一部とも見えるが、この日の東京地裁判決で、事務所家賃が「わいろ」と明確に認定された意義は大きい。昨年9月の元参院議員・小山孝雄被告(59)に対する判決でも、同地裁はKSDが負担した秘書給与をわいろと認定している。事務所家賃や秘書給与の肩代わりがわいろと認められたケースは、「ともに、国会議員ではこれまでなかった」(検察幹部)だけに、政界への強い警告とも言えるだろう。
事件では、参院選に出馬する村上、小山両被告の自民党の比例名簿の順位を上げるため、KSDが勝手に会員を同党員にして、党費を肩代わりしていた実態も明るみに出た。東京地検特捜部は「党費の肩代わりを政治家への寄付と認定するのは法的に難しい」などとして、政治資金規正法違反などの適用は見送ったが、この丸抱えが2人の政治家を支えたのは間違いない。
このため、自民党は一昨年の参院選前に、比例代表候補の名簿登載基準を「党員・党友2万人以上の確保」から、「党員・党友の確保を図る」に改めた。非拘束名簿式の導入により、参院比例選で特定業界の丸抱えだけを頼りに当選することは難しくなったが、それでもなお、業界の利益代表者として、参院に送り込まれた政治家は少なくない。
KSD事件以後も、加藤紘一・元衆院議員による政治資金の私的流用、鈴木宗男・衆院議員の口利きによる汚職、坂井隆憲・衆院議員の多額のヤミ献金など、「政治とカネ」を巡る事件は後を絶たない。今回の判決を機に、政治家は自ら襟を正す姿勢が問われている。
(竹原 興)
参考文献『悪党と政治屋 緊急ドキュメントKSD疑惑を追い詰めた400日』(朝日新聞社)
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01月20日(火)
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