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暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■1996仏議会とセクト(1)-(5)
普通の会社が、従業員をタコ部屋に住まわせて重労働させれば、たとえ本人が「同意」していても労働基準法などに引っ掛かる。百円の歯ブラシを百万円で売れば詐欺になる。宗教団体だからといって、奉仕活動であるとか礼拝のための道具だという名目でそれが許されるとしたら、それは思想信条による優遇であり、法の下の平等の原則に違反する。
「10」公権カヘの浸透の試み
これはもう日本の状況を見れば説明不要だろう。
■ 徹底した政教分離のもとで
以上であるが、被害者を守る会のものとかなり共通している。なお、このうちの1つに抵触するからといってセクトと即断されるわけではない。とはいえ、実質上セクトはマインド・コントロール集団であり、基準はマインド・コントロールに密接に関連しているから必ず複数の要件にあてはまってしまう。とくに基準の「1」から「5」は、まさにマインド・コントロールというヴィールスがもたらす危険な症状に他ならない。
逆に「6」から「10」は日本の宗教法人法の議論でも扱われた宗教団体と、「俗世間」の関係である。この問題は実は、フランスでは1905年の政教分離法で解決済みである。
フランスには人権宣言を価値観、道徳の源泉とする非宗教(ライシテ)の市民社会とカトリックに価値観、道徳の源泉を持つ宗教社会が並立している。簡単にいえば、フランス革命以降の1世紀はこの両者のつばぜりあいだった。そして、今世紀の初めに最終的に決着がつき両者の間に国(市民社会)は、宗教を尊重するが公認しない、宗教は市民社会に立ち入らないというクールな関係が生まれた。
1901年に、アソシアシオンという非営利団体法人の制度が制定された。日本の財団や社団法人のような大きさによる制限はなかったが、宗教を目的としてはいけなかった。このときに、これ以前からあった修道会(コングレガシオン)は、国務院(行政裁判の最高裁判所)の認可を経て特例として法人になることが規定された。
(注 ○付き数字を「」付きに変更)
460 1996仏議会とセクト(5) 2004/10/08 21:52
ついで、1905年に政教分離法ができた。これによって、曖昧だった財産を市民社会側と宗教側に分離し、市民社会側に属する公立学校での宗教教育や教会以外の場所での宗教的象徴の掲示なども禁止された。
かわりに、1901年法の特例として宗教を唯一の目的とするアソシアシオン・キュルチュエル(宗教協会)が認可された。
公(public)は市民祉会に属するから、宗教団体「(宗務協会と修道会)は免税特典などのある公益団体にはなれない。通常宗教的行為を行う場所で政治集会を行ってはいけない。同じく宗教的行為を行う場所での演説や朗読、文書の配布、張り紙などによって公的な役務を担う市民を公然と侮辱または中傷したり法律の執行や公権力の法的行為への抵抗を直接挑発してもいけない。
ただしその代わり、1901年法で認められた非営利団体としての唯一の集金方法は会費だけだったのが、宗教団体は直接儀式行事にかかる経費とその場所の維持のための経費を信者に負担させることができるようになった。
財務面では、収支報告書と財産目録を毎年作成せねばならない。これは税務当局の監査の対象になり、控除の対象になる経費以外に使われていると認められる場合には、適常の税率で課税される。日本でいうお布施に当たる遺書による寄贈や生前贈与を受ける際相続税や贈与税の免除を得るには、別個に500万フラン(1干万円)以下は県知事(任命による国の代表)、500万フラン以上は、国務院の承認を受けなければならない。この場合でも宗務以外に使用されたと認められる部分には通常の法人税がかかる。
修道会も同じである。ただ、宗務協会と比べて税の減免特典が幅広いので、会計報告義務が強化されている。ただ、前にも述べたとおり、設立にあたって国務院の認可を受けなければいけない。なお現在、キリスト教会以外の宗教を中心に、修道会の新規設立も認められているが、国務院は認可の決定に当たって内務省宗務部の意見に従い、その意見構築には内務省惰報局の情報が大きく左有する。
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11月12日(金)
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