ID:104303
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■家族総組み手の洗脳(子育て)の恐ろしさを感じる体験談 崇教真光誌より1
のを食べてもらいました。みぞれの降る中、灯油も買えず学校の集金も払えずに子供たちには辛い思いを
させてしまいましたが、「お腹がすいた」とも「寒い」とも、ひと言も言いませんでした。
私は神様が鍛えて下さっていることをひしひしと感じ、実家や友人に頼ることはしませんでした。
しかし夫を不甲斐なく感じて、段々責める想いが強くなってしまったのです。私の変化に気付いた長男が、
小学3年生ながら私の気を逸らそうと必死になってくれていることが分かりましたが、自分ではどうしようもありませんでした。(続)
【批判】育ち盛りの子供の事を考えたら、親や友人に頼るべきだと思う。
僅かな貯金しか無かったのは真光にご奉納していた結果なのでは?
親の盲信的な信仰で子供が被害にあっている現実を暴露しています。
929 名前:名無しさん 投稿日: 2007/10/31(水) 14:45:33
ああ、この場合は亡くなっていなくても児童虐待に当たりますね。
以下参照ください。
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★児童虐待防止法より抜粋
親が子供に必要な治療を受けさせない、病院に連れて行かない、
薬をのませない、合理的な理由なく手術を拒否するなどは、
児童虐待の1つである養育拒否(ネグレクト)にあたります。
子どもの虐待とは
保護者(親権者、未成年後見人、その他児童を現に監護する者)が
18才未満の児童に対して加える以下の4つの行為をいいます。
【児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という)第2条】
(1)身体的虐待−子どもに苦痛を与えたり、外傷を与えたり、生命を脅かすような暴力を振るうこと。
(2)ネグレクト−放置や遺棄、子どもにとって適切な養育を行わないこと。
(3)性的虐待−子どもに性的行為を強要したり、子どもの年齢にとって過度に性的な刺激となる行為をすること。
(4)心理的虐待−言葉や態度による攻撃や拒否。兄弟間の著しい差別等。
子どもの虐待を発見した者は児童相談所に通告する義務があります。
(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条第1項)
931 名前:名無しさん 投稿日: 2007/10/31(水) 14:55:20
小麦粉を練って・・・「終戦直後か?」
バブルの時にご奉納なんかしないで
しっかり貯金して、二人で働けば
いくらなんでも小麦粉を練って食べなくてもよさげ。
ありえねー
932 名前:崇教真光誌(続) 投稿日: 2007/10/31(水) 15:09:12
ある朝、子供たちが二階から私を呼びます。階段を上がると、二人はスポットライトを浴びたように窓から
射し込んだ柔らかな朝陽に包まれていました。「お母さん座って! 暖かいよ」と言う声に、不意に涙が溢れ、子供たちを抱き締めて
「ごめんなさい、ごめんなさい・・・」と泣きながら謝りました。子供たちも堰を切ったように泣き出し、
長男は「お母さん、何を言ってるの。お母さんはいつも“生かされてるだけで有難いことだ”って言ってるじゃない。僕達は大丈夫だから泣かないで」
と言ってくれました。心の中で何かが吹っ切れました。翌朝、出掛けた夫が暫くするとお米やお菓子を抱えて帰ってきました。
銀行に入金されていたのだと言います。私はお米の袋を抱いて泣きました。その夕方、何も知らないご近所の方々が
それぞれに手作りのケーキやお赤飯、煮物、お餅、果物と、どっさり食べ物を持ってきて下さったのです。
こうして二十日間に亘る神鍛えが終わり、私たち家族は言葉には言い表せない、何か大きなものを摑ませていただきました(続)。
【批判】幼い子供の純粋な時期は洗脳が容易いと感じずにはいられません。
“何も知らないご近所の方々”とありますが近所の人は意外と知っているもの。
あくまで神様のお陰にしたいからとの意図を感じます。人様の好意も“神様のお陰”に転換する。それが真光。
933 名前:名無しさん 投稿日: 2007/10/31(水) 15:23:06
>二十日間に亘る神鍛え
たった20日分の生活費の余裕もないんかい。
主婦失格。
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