ID:104303
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
[398203hit]
■095 judge
同年三月十日・三千万円、
同年三月十七日・七千万円、
同年三月十七日・一億一千万円。
……………………………………………………
(三) 金二億百六十八万三千六百五十八円
これは教団名義の東京都民銀行代田支店の預金から、恵珠氏らがほしいままに払い戻して、同年四月二日に十六銀行益田支店の高橋美枝子(友森氏の実娘)名義の預金口座に送金して横領したもの。
犯罪事実(一)については、昭和五十二年四月六日、恵珠氏等に教団所有財産の引き渡しを求めたが、同奉納金を何処かへ隠匿して、告訴日(昭和五十四年五月十七日)の時点まで、奉納金の所在すら明らかにせず、教団への返還を拒みつづけている。なお、奉納金三億余円を恵殊氏が所持していたことは、仮処分申請事件で裁判所が選任した鑑定人・清水淳氏により確認されている。
犯罪事実(二)、(三)については、教団の銀行預金を多額払い戻し、あるいは預金名義を変更するなどし、あわせて会計帳簿、重要文書などを隠匿したうえで、これら払戻金を費消したり隠匿し、あるいは第三者へ送金する等して領得されたものの中から明白なものに限って(二)の三井銀行の二億六千万円、(三)の東京都民銀行の二億百六十八万三千六百五十八円について告訴しており、これらのお金は、いずれも岐阜県益田郡萩原町の十六銀行益田支店にある友森清晴名義の口座、または友森氏の実娘で教団の組み手ですらもない高橋美枝子名義の口座へ送金されている。
恵珠氏等は、東京地裁での仮処分判決言渡し日の前日である昭和五十年七月二十三日、敗訴判決を予想して教団の預金を勝手に払い戻した上で、新たに創設した「世界本山御造営奉賛会」名義の口座へ移しかえたが、仮処分申請が却下されたことから、同年十月十七日に再び教団名義の口座に戻している。さらに東京高裁の仮処分判決が敗訴となることを見こして、判決直前の昭和五十二年三月十日、関口教え主による教団財産管理を妨げる目的で、教団名義の預金の大部分を、同奉賛会名義の口座に三度振りかえている。これらの操作のうち、三井銀行自由ヶ丘支店に関するものを図にすると、資料3(預金名義変更図)のようになる。
これらのお金のうち、前記(一)については、後に恵珠氏側から教団に返還され、告訴は取り下げられたが、(二)、(三)は未だに返還されていない。
<争点は二代教え主の指名内容のみ――無用の教義論争>
(13)紛争の争点
恵珠氏の本案判決に対する控訴を受けて、東京高裁の審理は、その間、別法人「真光」が設立され、恵珠氏がその代表役員に就任したにもかかわらず、続けられていった。そこで展開された関口氏および恵珠氏の主張をもとに、改めて争点を追究し、もって今回の世界真光文明教団”天一坊事件” の真相を明らかにしたい。
<指名を受けたのは誰か>
争点は、昭和四十九年六月十三日に、岡田光玉初代教え主によって指名された後任教え主(ニ代教え主)が関口氏になるのか、恵珠氏になるのかという一事につきる。
関口氏の指名については本特集で再三言及し、六月二十五日夜、恵珠氏から初代の遺言が伝えられ「二代は関口さん」として指名を受けており、この事実は既に四度にわたり裁判所の審理、判決をうけてきている
(仮処分事件につき、東京地裁昭和五十年七月二十四日判決、東京高裁昭和五十二年三月三十一日判決、最高裁昭和五十二年九月二十二日判決、本案につき東京地裁昭和五十年二月二十四日判決)。
仮処分事件においては多数の証人調べが行なわれ、実質的には通常手続きと全く同一の証拠調べがなされたうえで判決が言い渡されたものであり四度の裁判のうち、事実認定を担当した三つの事実審裁判所は、何れも関口教え主の主張を正当であると認定している。本紙の報道も裁判所の判決をもとにしており、関口氏が二代教え主に指名されたことは明確である。
<”ご神示”メモの真相>
ところで恵珠氏は”ご神示”なるものをもって、これに恵珠氏を二代教え主にせよとの記載があるから、六月十三日に自分は二代教え主に指名されたのだという主張をしている。
[5]続きを読む
05月28日(金)
[1]過去を読む
[2]未来を読む
[3]目次へ
[4]エンピツに戻る