ID:104303
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■097 judge
 しかし、前掲乙第一号証の二の「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」という記載が昭和四九年六月一三日に作成されたものであることは、同号証の二の記載自体から直ちに認めることができないのみならず、同日作成の記載のある同号証の一との縮綴形式からは、必ずしも、同号証の二が同号証の一と一体をなす文書と認めるに足りず、また、同号証のこの記載の意味内容は、その前後の一連の文章の内容および関連性を十分に吟味して把捉すべきところ、その前後の文章の内容およぴ関連性が同号証の二からだけでは明らかであるといえないし、これを明らかにすることが物理的には可能であるにもかかわらず、それが神示であることを理由として、その前後の文章が記載されている文書の提出を債務者側で拒否していることは、債務者岡田甲子本人尋問の結果に照らして明らかであり、このような場合には、その前後の文章の内容およぴ関連性を顧慮することなく、初代が債務者岡田甲子を債務教団の後任教え主に指名したと速断することはできないといわなければならない。そうすると、右乙第一号証の一・二によって債務者岡田甲子が初代から昭和四九年六月一三日に債務者教団の後任教え主に指定されたものと認めることはできないというペきである。

 また、右に認定した同年八月二日以降の債権者の行動についても、債権者は、債務者が霊団であることの性格上、教え主の地位をめぐる債務者岡田甲子との紛争をできるだけ話し合いによって円満に解決することを考え、信者に対して紛争状態をさらけ出さないように配慮したことによるものと一応認められるから、債権者が前記のコピーを見て債務者岡田を債務者教団の二代教え主であると承認したものということはできない。

(裁判官/柳川俊一 平手勇治 清水信雄)

地裁本訴

139-140頁
1―11世界真光文明教団代表役員地位確認事件
原 告 関 口   栄
被 告 岡 田 甲 子
東京地裁 昭和五二年二月ニ四日判決
〔参考文献〕 中外日報(昭和五七年九月三日、同九月六日、同九月八日、同九月一五日)
〔参照条文〕 裁判所法第三条

〔コメント〕 Xは、昭和五〇年八月二五日東京地裁へ本案訴訟を提起した。Yは、裁判長より勧告あるも、昭和四九年八月二日]にその一節だけを示した「御神示」全文を、法廷には出さなかった。

 昭和五二年二月二四日、東京地裁は、Xの請求を認容し、「Xが代表役員であることを確認する」判決を下した。
 Yはこの判決に対し、控訴した。
 「御神示」について裁判所は次のように判断した。

【判決文】
<判決理由>

 そこで、「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」と記載された書面が、被告らの主張するように昭和四九年六月一三日付をもって被告岡田を後任教え主に指名したことを意味する初代の「神示」であるか否かについて考察する。

 なるほど、前記各書証には、右の趣旨に副う記載部分がある。しかしながら、被告らが前記の書面の一部を謄写したものとして提出した書証は、乙第四四号証の一、二であるが、これは原告においてその原本の存在とその成立を争っているので、これを原本に代わる書証として取り調べることができないことは、民訴法第三二二条第一項の規定により明らかである(最判昭和三五年一二月九日民集一四巻二二号三〇二一頁参照)。しかも、被告らは、乙第四四号証の一、二の原本全部を神示であるからとの理由で、当法廷に提出することを拒んでいることが認められる。したがって、当裁判所は前記の書面がどのような体裁、編綴形式、内容のものであるかを直接知り得ないのであり、したがって、被告らの前記主張に副う書証の記載部分があるからといって、これのみをもってしては、右主張を肯認することはできないのである。

(裁判官/柳川俊一 長野益三 川島貴志郎)

高裁仮処分

141-143頁
1―12 世界真光文明教団代表役員地位保全事件(二)
東京高裁 昭和五二年三月三一日第四民事部判決
(昭五〇(ネ)第一六九五号)
控訴人 開 口  栄
被控訴人 岡 田 甲 子
〔参考文献〕中外日報(昭和五七年九月三日、同九月六日、同九月八日、同九月一五日)

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05月26日(水)
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