ID:104303
暴かれた真光日本語版
by 日記作者
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■099 judge
 この事件は仮処分だけでなく、本訴も係属しており、第一審は東京地裁で、仮処分判決同様の理由で関口氏が勝訴しました。
そして甲子側が控訴して東京高裁に係属したのですが、この段階になって、甲子側は、遂に御神示の全文を裁判所に提出したのです。
その一部が写真「7」です。これだけではよく分かりませんが、翌朝初代が書き直したところによると次のようなものでした。


 「一二日午前一一時お伺い 午前十時起きていそいで書き直し一三日二時一一時と思う
 幸子に「あす二時だよ」と
一三日夜
 神起し賜う 神前へこい 一三日午前二時急ぎ着がえて神前へ しばらくくちゃくちゃ 御聖地と造営着手御伺い
考え考えよ しばし右横へ 方向
 守るよ 高天原守らむなれど 時悪し
神守るなれど
遅いよ遅い アマハラ 鎮護せしめん
肚なり
ヤマト人 遅いよ遅い 時悪し
 しばし 時を見よ(一一日夜のこと金星すてぬなれど ここ運つきよ)
神の大ミソギ早足なりし 上 8/25ヤレ
 玄岳に心むけさせし時、玄光山とおぬし叫たるが、しかりなれど、あの時は玄は暗し クライ出思い出さしめん為 しばし仮に
ヨ丈け秘かにもちて (ヨのみ霊もちて)娘に与えよ
 間に合わず 此地 時をまて
 8月10日27
 所 与えられん
  思い立ったら吉日よ
もう一度 ほかの仕組で 力
 外に うまく そらさんも」


一体この文章は何を意味しているのか。甲子さんは控訴審に出廷して、
「本山の造営が遅れているが、今は時が悪い、娘を二代とせよ、災害がおころうとしているが、皆の力で外へそらさせよう」というのがその意味であると証言しました。
 関口さんも同じく法廷で「本山の造営が遅れているが、今は時が悪い、本山はクライ山(高山の方にある)に移すことにし、とりあえず熱海にある三つの神霊のうちヨだけ秘かに娘にもっていかせなさい。
熱海での本山造営は暫く時をまちなさい。災害は皆の力で外へそらさせよう」という意味であると証言しました。

 両者、肝心の部分の解釈は全然違います。このような場合、裁判所はどれだけ立入ってこの「秘文」の解釈をすべきなのか。
全くふれてはならないのか。ふれなかったときは、「秘文」はないとして判断するのか。あるいは秘文所持者の主張するとおりに判断すべきなのか。
 大いに興味深いところでありましたが、この事件は裁判長からの強い勧告により和解になりました。
この和解において、関口氏が二代教え主として教団の代表役貞であることを甲子氏が認めて控訴をとり下げましたので、関口氏が代表役員であることを認めた一審判決通りに確定しました。
裁判長はこのような線で和解を職権勧告したわけですから、その心証は一審通りであったと思われます。しかし和解でありますので、当然のことながらその心証形成の過程は表示されないままに終りました。
 以上が、事件の内容と、それに対する裁判の経過であり、特にその中で、甲子氏側が主張した「秘文」に関する裁判所の判断の仕方をのべてきましたが、
本件を、代理人という立場を離れてみますと、いったいこの時に、裁判所はどういう判断をすべきなのか、大変問題であったと思います。


 先にのべました昭和五五年以来の最高裁判所の判決、特に「まんだら」の判決の延長線上で考えた時に、はたして今後、この種の紛争についてどのように考えるべきなのかと、深刻に考えざるを得ないのであります。
 つまり板まんだらの事件、あるいは日蓮正宗の静岡地裁判決のような事件も踏まえて考えますと、
宗教上の秘事・秘伝によって後継者の選任を受けたと当事者の一方が主張をした時に、主張だけでもう司法判断は回避されるべきなのかどうか。
主張だけで司法判断を回避するのが無理だとすれば、後継者の指名としてなされた行為が、宗教上の秘事・秘伝になるということを立証する必要があるのか。その場合でも指名行為が外形上存在したことの証明は必要ではないのか。

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05月24日(月)
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